特別休暇とは?法定休暇との違いや種類、取得する条件について解説

  • 作成日

    作成日

    2023/12/11

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    2023/12/11

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目次

特別休暇とは?法定休暇との違いや種類、取得する条件について解説
「あ~、疲れた。」
そんなときは、いつもの休日にプラスして、もっと休みを取りたいですよね。

通常の休日の他に設けられた休みの日として、「特別休暇」や、「法定休暇」があります。

特別休暇は、会社が独自に設ける休暇のことで、リフレッシュ休暇などがこれに該当します。
また、法定休暇は、法律上設けられた休暇のことで、有給休暇などがこれに該当します。

特別休暇とは何か、法定休暇との違いや種類、取得する条件について、弁護士が解説いたします。

特別休暇とは福利厚生の1つとして取得できる休暇のこと

特別休暇とは、会社が社員に対して福利厚生の1つとして与える休暇のことです。
休暇の目的、取得するための条件、有給か無給かを含め、会社が任意で設定することが可能です。
法律により定められた休暇ではないため「法定外休暇」と呼ばれることもあります。

(1)特別休暇がもたらす効果

特別休暇は、次のような良い効果をもたらします。

[企業にとってのメリット]
  • 生産性の向上が期待できる
  • 定着率の向上が期待できる
  • 人材が確保しやすくなる
  • 企業イメージの向上が期待できる
[従業員のメリット]
  • 病気などをしたときに休みやすい
  • ボランティアなど社会に参加しやすくなる
  • 心身の回復を図りやすくなる
  • 家族のために時間を使いやすくなる
  • 自己のスキルアップのために時間を使いやすくなる

(2)特別休暇の給料は?有給それとも無給?

特別休暇を有給とするか無給とするかの判断は企業ごとによって異なるため、有給と無給どちらもありえます。
就業規則などを確認してみましょう。

特別休暇と法定休暇の違い

次に、特別休暇と法定休暇の違いについて説明いたします。

特別休暇は、前述の通り、法律で定められておらず、企業が任意に設けることができる休暇のことです。

他方で、法定休暇とは、法律で定められているものであり、労働者の権利として取得できる休暇のことをいいます。
法定休暇は、特別休暇と異なり、会社が休暇の設置の有無を決めることができません。

(1)法定休暇7種類を解説

法定休暇には、次のようなものがあります。
年次有給休暇
産前休業と産後休業
生理休暇
育児休業
子どもの看護休暇
介護休暇
介護休業
これらの法定休暇の詳細について以下で解説いたします。

(1-1)労働基準法によって定められている法定休暇

1.年次有給休暇
入社日から6ヶ月経過し、全労働日の8割以上出勤している労働者に対し、付与される休暇のことです(労働基準法第39条)。
有給休暇は、その名の通り、有給で取得することができます。

2.産前休業と産後休業
産前休業とは、出産予定日の6週間前(双子など多胎妊娠の場合は14週間前)から、請求により取得できる休暇です(労働基準法第65条)。

産後休業とは、出産の翌日から8週間与えられる休暇ですが、この8週間は原則として就業することができません(労働基準法第65条1項)。
ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が就業に支障がないと認めた業務についてはは就業することが可能となります(労働基準法第65条2項)。

産前休業と産後休業については、労働基準法上、会社は給料を支払うことは義務けられていませんので、有給か無給かは会社によって異なります。
ただし、一定要件を満たすと、健康保険から、出産手当、出産育児一時金が給付されます。

3.生理休暇
生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときに、生理日に取得できる休暇のことです(労働基準法第68条)。
労働基準法上、会社は給料を支払うことは義務けられていませんので、有給か無給かは会社によって異なります。

(1-2)育児介護休業法によって定められている法定休暇

4.育児休業
育休(育児休業)とは、一定の時期~子どもが原則1歳(最長2歳)の誕生日の前日まで取得できる休暇のことです(育児介護休業法第5条)。
育児休業の開始日については、女性と男性で異なってきます。
まず、出産した女性の場合、産後休業終了の翌日(出産日~58日目)から育休を取得することができます。
出産した女性の配偶者の場合、出産予定日以降から育休を取得可能です。

育休を取得するには一定の要件を満たす必要があります。

育児休業により休暇をとっている間は、育児介護休業法上、会社は給料を支払うことは義務けられていませんので、有給か無給かは会社によって異なります。
ただし、一定の要件を満たすと、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。

5.子どもの看護休暇
子どもの看護休暇とは、一定の要件を満たすと子どもが病気やケガをして看護が必要な時に利用できる休暇です(育児介護休業法第16条の2)。

子どもが小学校に入学するまで、当該子どもの看護休暇を取得することが可能です。
子どもの看護休暇は、1年に5日(子が2人以上の場合は10日)まで取得できます。

子の看護休暇により休暇をとっている間は、育児介護休業法上、会社は給料を支払うことは義務けられていませんので、有給か無給かは会社によって異なります。

6.介護休暇
介護休暇は、病気やケガ、高齢などの理由で要介護状態になった家族を介護や世話をする労働者に対して与えられる休暇です(育児介護休業法第16条の5)。

介護休暇を取るためには、一定の要件を満たすことが必要です。

要介護状態にある対象家族1人につき、最大5日、介護休暇を取得できます。
ただし対象家族が2人以上の場合は、最大10日までとされており、要介護状態の家族が3人でも10日を超える介護休暇は取得できません。
介護休暇により休暇をとっている間は、育児介護休業法上、会社は給料を支払うことは義務けられていませんので、有給か無給かは会社によって異なります。

7.介護休業
介護休業は病気やケガ、もしくは身体・精神の障害などの理由で2週間以上の「常時介護が必要」(※)な家族を介護する場合に取得できる休暇です(育児介護休業法第11条)

※「常時介護が必要」な状態と認められるためには、一定の要件を満たす必要があります。

介護休業の対象となる「家族」とは、配偶者(事実婚を含む)、両親、子(養子を含む)、配偶者の両親、祖父母、兄弟姉妹、孫のことをいいます。
介護休業の対象となる家族1人につき3回まで、通算93日まで取得可能です。
介護休暇により休暇をとっている間は、育児介護休業法上、会社は給料を支払うことは義務けられていませんので、有給か無給かは会社によって異なります。
ただし、一定の要件を満たした場合、雇用保険から介護休業給付金が支給されます。

特別休暇の種類と取得する条件

さて、次に特別休暇についてみてみましょう。

厚生労働省の「令和2年就労条件総合調査」によれば、特別休暇制度がある企業の割合は58.9%にも上っています。
多くの企業で特別休暇制度が取り入れられていることがわかります。
企業規模が大きいほど、特別休暇を取り入れている傾向にあります。

特別休暇は、会社が独自で定めているため、会社によって様々な種類があります。

例えば、次のような特別休暇があります。
慶弔休暇
夏季休暇、冬季休暇
リフレッシュ休暇
転勤時休暇および異動休暇
誕生日休暇
アニバーサリー休暇
ボランティア休暇
病気休暇
教育訓練休暇
裁判員休暇
これらの詳細につき、以下で解説いたします。
※ただし、会社によってルールが異なる可能性があります

(1)慶弔休暇

社員自身の結婚や、社員や配偶者の出産、また、親族が亡くなった場合などに取得できる休暇です。
慶弔休暇を取得する理由によって、休暇日数が異なりますが、数日間の休暇日数が取れることが多いようです。

(2)夏季休暇、冬季休暇

夏季または冬季に付与される休暇です。

厚生労働省の「平成31年就労条件総合調査」によれば、1企業あたりのリフレッシュ休暇の付与日数の平均(1回あたりの上限日数の平均)は、4.4日です。

また、厚生労働省の「令和2年就労条件総合調査」によれば、夏季休暇は41.3%の企業で取り入れられています。

(3)リフレッシュ休暇

リフレッシュ休暇とは、その名のとおり、従業員をリフレッシュ(心身の回復)のために取得できる休暇です。

リフレッシュ休暇は、一定期間勤務した社員、もしくは年に一度のタイミングなどで付与されることが多いです。

厚生労働省の「平成31年就労条件総合調査」によれば、1企業あたりのリフレッシュ休暇の付与日数の平均(1回あたりの上限日数の平均)は、5.5日です。

厚生労働省の「令和2年就労条件総合調査」によれば、リフレッシュ休暇は、13.1%の企業に取り入れられています。
1000人以上の規模の企業に限って言えば、43.3%の企業がリフレッシュ休暇を取り入れています(同調査)。

(4)転勤時休暇および異動休暇

転勤や異動に伴う引越しの準備のために付与される休暇です。
1~2日の休暇日数を付与している例があります。

(5)誕生日休暇

社員の誕生日に取得できる休暇です。
社員の誕生日の月に1日程度の休暇が付与されることが多いようです。

(6)アニバーサリー休暇

アニバーサリー休暇とは、結婚記念日など、社員個人の記念日に取得できる休暇です。
前述の誕生日休暇も、このアニバーサリー休暇に含まれることがあります。
休暇日数として、1日程度付与している例もあります。

(7)ボランティア休暇

社会貢献活動(震災復興、村おこし、災害復旧など)を行う際に取得できる休暇です。
東京オリンピックでボランティア活動をする場合にも付与される可能性もあります。

厚生労働省の「平成31年就労条件総合調査」によれば、1企業あたりのボランティア休暇の付与日数の平均(1回あたりの上限日数の平均)は、24.5日です。

また、厚生労働省の「令和2年就労条件総合調査」によれば、ボランティア休暇は、4.6%の企業に取られています。
ただし、1000人以上の規模の企業に限って言えば、22.5%の企業で取り入れられています(同調査)。

(8)病気休暇

病気休暇とは、長期間の治療が必要な病気やケガをした場合等に取得できる休暇です。

厚生労働省の「平成31年就労条件総合調査」によれば、1企業あたりの病気休暇の付与日数の平均(1回あたりの上限日数の平均)は、128.1日です。

また、厚生労働省の「令和2年就労条件総合調査」によれば、病気休暇は、23.3%の企業で取り入れられています。

(9)教育訓練休暇

従業員が、仕事に必要な教育訓練や職業能力検定を受ける時間を確保するために付与される休暇です。

厚生労働省の「平成31年就労条件総合調査」によれば、1企業あたりの教育訓練休暇の付与日数の平均(1回あたりの上限日数の平均)は、17.6日です。

また、厚生労働省の「令和2年就労条件総合調査」によれば、教育訓練休暇は4.3%の企業で問入れられています。
ただし、1000人以上の規模の企業に限って言えば、16.0%の企業で教育訓練休暇が取り入れられています(同調査)。

(10)裁判員休暇

一定の刑事裁判に国民が参加するという裁判員裁判がありますが、この裁判員として活動することになった従業員に付与される休暇です。

【まとめ】特別休暇でお困りの場合は専門家に相談

以上をまとめますと、次の通りになります。
特別休暇とは、法定外休暇とも呼ばれ、会社独自で定めている休暇のことです。
他方で、法律上定められた休暇のことを法定休暇といいます。
特別休暇、法定休暇には例えば以下のようなものがあります。

〇法定休暇
年次有給休暇
産前休業と産後休業
生理休暇
育児休業
子どもの看護休暇
介護休暇
介護休業
〇特別休暇
慶弔休暇
夏季休暇、冬季休暇
リフレッシュ休暇
転勤時休暇および異動休暇
誕生日休暇
アニバーサリー休暇
ボランティア休暇
病気休暇
教育訓練休暇
裁判員休暇
特別休暇の種類、特別休暇を取った場合に有給なのか無給なのかは、会社ごとに異なります。
お勤めの会社に特別休暇としてどのような制度が設けられているのかは就業規則等を確認してみましょう。

また、法定休暇も、有給なのか無給なのかは会社によって異なります。
ただし、法定休暇の中には、健康保険や雇用保険などから一定の給付がされるものもあります。

自分だけ特別休暇を取らせてくれないなど、特別休暇や法定休暇制度でお困りの方は、専門家への相談も検討しましょう。

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この記事の監修弁護士

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

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