B型肝炎給付金の受給対象者と要件

B型肝炎給付金を受け取るためには一定の要件を満たす必要があり、その要件は対象者ごとに異なります。

目次

①一次感染者の方

一次感染者とは、B型肝炎ウイルスに持続感染されている方のうち、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日に行われた集団予防接種等における注射器の連続使用により感染された方のことです。

B型肝炎ウイルスが原因の慢性肝炎、肝硬変、肝がんなどを発症している方のほか、症状が出ていない方(無症候性キャリア)も対象となります。

一次感染者の方が給付金を受け取るための要件

  • 昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに生まれている
  • B型肝炎ウイルスに持続感染している
  • 満7歳になるまでに集団予防接種またはツベルクリン反応検査を受けている
  • 集団予防接種等以外の感染原因がない

②二次感染者の方

二次感染者とは、一次感染者のお母さまから母子感染、またはお父さまから父子感染された方のことです。
二次感染者の方の場合、ごきょうだいもB型肝炎だった、というケースも少なくありません。

二次感染者(母子感染者)の方が給付金を受け取るための要件

  • 本人の母親が一次感染者の要件をすべて満たしている
  • 本人がB型肝炎ウイルスに持続感染している
  • 感染原因が母子感染である

二次感染者(父子感染者)の方が給付金を受け取るための要件

  • 本人の父親が一次感染者の要件をすべて満たしている
  • 本人がB型肝炎ウイルスに持続感染している
  • 感染原因が父子感染である

③三次感染者の方

三次感染者とは、二次感染者のお母さまから母子感染、または二次感染者のお父さまから父子感染された方のことです。

三次感染者の方が給付金を受け取るための要件

  • 本人の母親または父親が二次感染者の要件をすべて満たしている
  • 本人がB型肝炎ウイルスに持続感染している
  • 二次感染者から三次感染者への感染原因が母子感染または父子感染である

④相続人の方

一次感染者、二次感染者、三次感染者のいずれかの要件を満たすご本人が亡くなっている場合には、ご遺族の方が給付金を請求できます。

死因がB型肝炎ウイルスに起因していない場合でも、亡くなった方が集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに持続感染していた場合には、B型肝炎ウイルスに起因する病態の範囲で給付金を受け取ることが可能です。

ご相談からご契約までの流れ

B型肝炎の給付金を受け取れないと誤解されやすいケース

母子感染・父子感染でB型肝炎ウイルスに感染された方

一次感染の方から母子感染・父子感染された二次感染者の方や、二次感染の方から母子感染・父子感染された三次感染者の方も、要件を満たしていれば給付金を受ることが可能です。
特に、母子感染による二次感染者の方は多くいらっしゃいます。

無症候性キャリアの方

無症候性キャリアとは、B型肝炎ウイルスに感染しているものの、症状が出ていない状態です。
症状が出ていない無症候性キャリアの方も、要件を満たしていればB型肝炎給付金を受け取れます。

B型肝炎ウイルスに感染した方のご遺族の方

B型肝炎ウイルスに感染されたご本人がすでに亡くなられている場合も、ご遺族の方が手続をすることで、給付金を受け取れる可能性があります。
ご遺族の方が給付金請求を行う場合、残された資料のみで手続をする必要があるため、弁護士に相談したほうがよいでしょう。

「受給対象かわからない」とお悩みなら弁護士にご相談を!

よくわからないまま「どうせ対象ではないだろう」と決めつけてしまうと、本来は受け取れるはずだった給付金を受け取れないということになりかねません。
ご自身で判断できない場合には、まずは弁護士に相談し、給付金の対象となる可能性があるかを案内してもらうことをおすすめします。